防炎ラベルの紹介

防炎物品ラベルについて

 毎年多くの住宅火災が発生していますが、その多くはタバコやコンロの火などの小さな火種が布団や衣類などに着火し、延焼が拡大するために起こっているのが現状です。
 そこで繊維の燃えやすい性質を燃えにくくし、安全な環境づくりに配慮した防炎品が誕生し、昭和44年から消防法(第8条の3)に定められた防炎性能規準の条件を満たしたものを防炎物品と呼んでいます。
 以下は、防炎防火対象物(高層建築物、地下街、劇場、病院など)で使用する場合、防炎物品でなくてはならないと定められています。

  • ◆カーテン、布製ブラインド等
  • ◆じゅうたん等(ござ、人工芝など)
  • ◆展示用合板
  • ◆舞台において使用する幕及び大道具の合板
  • ◆暗幕・どん帳
  • ◆工事用シート

防炎物品ラベル

防炎性能試験に合格した防炎物品には、消防法に基づき、防炎物品ラベルを付することになっています。この防炎物品ラベルを付することのできる者は、消防庁長官により「登録表示者」として登録を受けた者に限られています。日装連はこの防炎物品ラベルの受支給業務を行っています。

防炎ラベル

カーテンラベル 敷物・施工用ラベル 敷物・ピースラベル

防火壁装ラベル

N M Q M R M

正しい防炎表示にご協力ください(防炎表示7つのポイント)

    1.防炎表示は登録業者だけにゆるされています。

  • 防炎ラベルの表示は誰でも自由に行えるものではなく、消防庁長官の登録を受けた登録業者だけに許されているものです。登録業者の社会的責任を自覚し、正しい防炎表示を行うことを心がけましょう。

    2.防炎ラベルには「材料」と、「物品ラベル」の2種類があります。

  • 「材料ラベル」は防炎物品の原反を製造あるいは処理した会社が、その物品の防炎性能を保証した表示です。
    「物品ラベル」はその原反を裁断・施工・縫製した皆さんが、カーテンやじゅうたん等に対し、その品物の防炎性能を保証する表示です。

    3.裁断・施工・縫製業の方々は、必ず「材料ラベル」のついた原反を使用して下さい。

  • 裁断・施工・縫製にたずさわる方々は、原反についている「材料ラベル」を確認することが第一の仕事です。
    なぜなら、皆さんが裁断・施工・縫製する原反がたしかに防炎物品の材料であることを保証するものは、この「材料ラベル」だからです。この確認によって、皆さんは防炎物品にはじめて「物品ラベル」を付することができます。
    「材料ラベル」のついてない原反を使用した物品又は部分的に使用した品物は、防炎物品ではありません。

    4.防炎性能を確認せずに防炎表示を行わないでください。

  • 防炎物品のカーテンやじゅうたんを購入する方々は、皆さんが付した「物品ラベル」を目印にします。もし皆さんが原反の「材料ラベル」を確認せずに「物品ラベル」を付し、その物品に防炎性能がなかった場合はどうなるでしょう?最悪の場合、燃えて火災の原因になったら、皆さんがその責任を問われるのです。
    「材料ラベル」の確認を怠ったり、「多分これは防炎物品だったはず‥」とか、製造会社や問屋の見本帳に「防炎」と記載されているのを鵜のみにして原反を仕入れることはやめて下さい。

    5.防炎ラベルを譲渡したり融通することは禁じられています。

  • 防炎ラベルには、登録者番号が記載されており責任の所在を明らかにしています。このラベルを他人に譲渡したり、あるいは融通することは、防炎表示制度の根本にふれる大きな問題です。親しい間柄の人であっても、防炎ラベルの譲渡や融通はしないで下さい。

    6.防炎ラベルの品目間流用は認めません。

  • 防炎ラベルは製品の種類等によって、大きさや、形や、色などに違いがあります。カーテン用のラベルをじゅうたん等に利用したり、材料ラベルを切り取って物品用に流用するなどは認められていません。耐洗濯性のない防炎カーテンに、耐洗濯性のある防炎ラベルをつけることもいけません。

    7.防炎ラベルの管理は正確・厳重に

  • 防炎ラベルは以上でおわかりのように、法令によって登録表示者が責任をもって表示するものです。このため防炎ラベルの受払は正確に記録しておく必要があります。また、仮に防炎ラベルのついていた品物がたやすく燃えてしまったような事故が起きたときも、責任の所在を調査・追究するためには、ラベルがどのような品物に何枚使ったかの記録がなければなりません。ラベル管理を厳重、正確に。

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